「北の山・じろう」時事問題などの日記

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「控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。:森ゆうこ議員」 (晴耕雨読)

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「控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。:森ゆうこ議員」 (晴耕雨読) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo129/msg/846.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 09 日 18:34:41: igsppGRN/E9PQ


「控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。:森ゆうこ議員」
http://sun.ap.teacup.com/souun/7457.html
2012/5/9 晴耕雨読


https://twitter.com/#!/moriyukogiin

判決は無罪である。

従って小沢一郎衆議院議員は現在、政治活動に何の制約も受けない。

検察審査会の起訴議決は、法廷での事実確認を要請するものだ。

裁判で無罪判決が出た以上、「推定無罪」の原則はより強く尊重されなければならない。

そもそも、指定弁護士に控訴する権限が付与されているのか。

政権交代を目前にして代表の座から小沢一郎を引き摺り下ろした西松建設事件は、結局、ダミー団体ではないと検察側証人が法廷で証言し、裁判から撤退。

裁判自体が無くなった。

そして、陸山会事件は担当した検事が法廷で「検察の妄想」による壮大な虚構と証言したように、「でっち上げ」である。

検察のでっち上げだから、証拠が無く、起訴出来なかった。

だから検察は、捜査報告書のねつ造という大犯罪を犯してまで、検察審査会を悪用し、とうとう小沢一郎を刑事被告人にした。

もちろん、独立機関とは名ばかりの検察審査会を実質コントロールしている最高裁もそれに加担した。

ぎりぎりのところで、裁判所は無罪判決を言い渡した。

指定弁護士の背景にはいろいろなものがあると言われていたが、国民の代表を、しかも、控訴権が法定されてもいないのに、控訴し、その政治活動を妨害できる権利があるのか。

また、その責任をどうやってとるというのか。

2009年3月3日からこの3年と2ヶ月余り、前述した検察と司法の暴走に、マスコミはメディアスクラムを組んで協力してきた。

これは、明らかに政治弾圧である。

そして、その弾圧が小沢一郎という日本の最も重要なリーダーをターゲットにしたために、日本の政治は混乱した。