「北の山・じろう」時事問題などの日記

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緊急速報 健全な法治国家のために声をあげる市民の会 新たな告発状を提出! (誰も通らない裏道) 

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緊急速報 健全な法治国家のために声をあげる市民の会 新たな告発状を提出! (誰も通らない裏道) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo130/msg/464.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 5 月 24 日 14:44:30: igsppGRN/E9PQ



緊急速報 健全な法治国家のために声をあげる市民の会 新たな告発状を提出!
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/cat23093348/index.html
2012/05/24 誰も通らない裏道


本日、健全な法治国家のために声をあげる市民の会(八木啓代会長)は、最高検察庁に新たな告発状を提出しました。

2012年5月24日提出 告発状
http://fusenmei.cocolog-nifty.com/top/files/kokuhatsu.pdf


                     告  発  状
                              平成24年5月24日
最高検察庁 御中
        

          告発人    別紙告発人目録記載のとおり
          被告発人   佐 久 間   達   哉
                 (法務総合研究所国連研修協力部部長)
                 木   村   匡   良
                 (東京地方検察庁公判部副部長検事)
                 斎   藤   隆   博
                 (東京地方検察庁特捜部副部長検事)


第1 告発の趣旨
   被告発人らの下記各行為は、それぞれ虚偽有印公文書作成罪(刑法第156条)及
び同行使罪(同法第158条)を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求め
る。

                    記

   告発の事実

 1 被告発人佐久間達哉、同木村匡良、同斎藤隆博は、いずれも、東京地方検察庁特別捜査部に所属する検察官であり、同庁が受理、あるいは認知立件する刑事事件の捜査・処理の業務に従事していたものであるが、田代政弘と共謀の上、平成22年2月4日、同庁が不起訴処分を行った衆議院議員小澤一郎に対する政治資金規正法違反事件に関し、東京第五検察審査会において、同不起訴処分に対して審査の申立てが行われ、起訴相当とする議決が行われたことを受けて、同庁において、同事件の再捜査の一環として、同事件の関係者である衆議院議員石川知裕の取調べを行い、その結果を、捜査報告書として同部部長等に報告するに当たり、行使の目的で、同人が取調べで供述した事実がないのに、同人が、「私が『小沢先生は一切関係ありません』と言い張ったら、検事から、『あなたは11万人以上の選挙民に指示され
て国会議員になったんでしょ。小沢一郎の秘書という理由ではなく、石川知裕に期待して国政に送り出したはずです。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたんですよね。これは結構効いたんですよ。堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話したんですよね。」「いろいろ考えても、今まで供述して調書にしたことは事実ですから、否定しません。これまでの供述を維持するということで調書にしてもらって結構です。」 と供述した旨同報告書に記載した上、同報告書に署名押印し、もって、虚偽の有印公文書を作成し、その後、同文書を東京第五検察審査会に送付させ、これを行使したものである。

第2 罪名及び罰条
   虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条

第3 告発の経緯
 1 本件虚偽有印公文書作成及び同行使罪に関し、告発人らは、既に、田代政弘を告発しており、同人について、同罪が疑いの余地なく成立することは、平成24年1月12日付け告発状、同年2月9日付け捜査要請書、同月21日付け捜査要請書(その2)、同年4月25日付け告発状、同日付け告発事実補充書に記載したところにより明らかである。

   さらに、告発人らが上記書面を提出した後、田代政弘が作成した平成22年5月17日付け捜査報告書(以下「本件捜査報告書」という。)の写しと取調録音の反訳書がロシアのサイトに流出し、告発人らが構成する市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」サイトに告知されたことにより、多数の国民の目に触れることになったが、これらを比較対照すれば、部分的に内容が食い違っているなどというレベルにとどまらず、石川氏の署名押印に至るまでの流れを含む全体の内容は、全くの別物(端的に言えば、一から十まで捏造と言っていいレベル)というほかなく、本件捜査報告書が、およそ田代の明確な「故意」なくしては作成され得な
いものであることは明らかである。

   従って、本件捜査報告書と上記反訳書は、田代の故意を証明する確たる証拠である。同時に、「記憶の混同」などという弁解が成立する余地がないことも、より一層明白になったといわざるを得ない。

 2 そして、告発人らは、本件被告発人らについても、本件虚偽有印公文書作成に係る虚偽報告書=本件捜査報告書を用いて検察審査会の業務を妨害した行為が偽計業務妨害罪に該当するものとして、同罪による告発をしているところ、既に捜査要請書(その2)において、本件捜査報告書が、内容も含めて、被告発人田代だけの判断によって作成されたものではなく、むしろ、被告発人田代が従たる立場に立って、上記のような立場にあった者との共同作業により作成されたという疑いが濃厚であること、虚偽公文書作成罪及び同行使罪と偽計業務妨害罪は、一つの目的で貫かれた一連の流れを有する一体の犯罪事実と見るべきことを指摘してきたが、その後、田代が作成した本件捜査報告書のみならず、被告発人斎藤及び同木村が作成した捜査報告書の写しも流出し、その内容が明らかになったこと、このことを受けてなされた報道等により、被告発人らの本件虚偽有印公文書作成への関与がより明白になったことから、本告発に及ぶものである。

 3 被告発人らの関与
  ⑴ 佐久間達哉
    被告発人佐久間は、東京地検特捜部部長として、陸山会事件の捜査を主導する立場にあり、積極的に小沢氏までつなげたがっていた者である。その立場と動機に鑑みたとき、いわば上記偽計業務妨害の手段である本件虚偽有印公文書作成に関与していなかったとは、到底考えられない。
    特に被告発人佐久間は、被告発人斎藤が被告発人佐久間に宛てて作成した平成22年5月19日付け捜査報告書(以下「斎藤報告書」という。)について、自ら、小沢氏の関与を強く疑わせる部分にのみアンダーラインを引くなど大幅に加筆していたことが、読売新聞などによって報じられている。しかも、このアンダーラインは、田代が作成した本件捜査報告書から援用した虚偽記載部分にも引かれている。

    供述者の署名押印のない捜査報告書が、証明力において供述調書とは同列に扱い得ないことは、法律家にとって当然の常識であるにもかかわらず、これらの区別をすることなく、アンダーラインを引いた事実は、被告発人佐久間が本件捜査報告書の記載を積極的に利用しようとする意思の表れということができるのであって、被告発人佐久間が本件虚偽有印公文書作成に関与していたことを強く推認させる事実である。
    従って、被告発人佐久間についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯とみるのが相当である。

  ⑵ 斎藤隆
    上述のように、供述調書と供述者の署名押印のない捜査報告書が同列に扱い得ないものであるにもかかわらず、被告発人斎藤は、その区別を全くすることなく捜査報告書を作成している。そして、平成24年4月25日付け告発状でも指摘したように、被告発人斎藤は、上記偽計業務妨害において、重要な役割を果たしたと考えられるのであり、本件虚偽有印公文書作成から偽計業務妨害までの一連の流れに関与しているとみるのが自然である。

    また、田代は、本件捜査報告書を平成22年5月17日付けで作成しており、被告発人斎藤は、捜査報告書を同月19日付けで作成しているが、田代は、公判において、捜査報告書を数日かけて作成したとも供述している。そうだとすれば、本件捜査報告書は、田代が石川氏に対する取調べを行った同月17日ではなく、斎藤報告書とほぼ同時に作成された可能性が高い。しかも、斎藤報告書の作成に当たっては、被告発人佐久間が、アンダーラインを引いたり、大幅加筆をしたとされている。

    これらの事実に鑑みれば、本件捜査報告書と斎藤報告書は、特捜部長であった被告発人佐久間の主導の下、同時並行的に内容をすり合わせながら作成されたものと見るのが自然である。
    従って、被告発人斎藤についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯とみるのが相当である。

  ⑶ 木村匡良
    上記捜査報告書等が流出した際には、被告発人木村が作成した4通の捜査報告書も含まれていた。これらの捜査報告書は、いずれも、被告発人斎藤に宛てられたものであり、特に本件捜査報告書の記述が引用されているわけではない。

    しかしながら、これまでの告発状等で指摘したように、被告発人木村は、陸山会事件の主任検事として、小沢氏起訴に執念を燃やし、同氏の不起訴処分後も執着していたと認められる。上記4通の捜査報告書が、執拗なまでに小沢氏起訴を可能とする方向の内容で作成されているのは、このことを裏付けるものである。特に、検察審査会議決の考え方についての検討結果をまとめた捜査報告書は、2度目の検察審査会において、いかに起訴議決をなさしめるかという戦略を練る一環として作成されたものと思われる。

    そうすると、主任検事として、上記偽計業務妨害に関与したと思われる被告発人木村は、その手段である本件虚偽有印公文書作成にも関与していたと考えるのが自然である。

    従って、被告発人木村についても、本件虚偽有印公文書作成及び同行使の共犯とみるのが相当である。

第4 結語
なお、本件捜査報告書について、裁判所は、平成24年4月26日の小沢氏に対する無罪判決のなかで、次のように問題点を厳しく指摘して、十分な調査とそれに基づく対応を求めた。すなわち、

「検察官が任意性に疑いのある方法で取調べを行って供述調書を作成し、ま
た、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを送付して、検察審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されないことである。本件の証拠調べによれば、本件の捜査において特捜部で事件の見立てを立て、取調べ担当検察官は、その見立てに沿う供述を獲得することに力を注いでいた状況をうかがうことができ、このような捜査状況がその背景になっているとも考えられるところである。しかし、本件の審理経過等に照らせば、本件においては事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分調査等の上で対応がなされることが相当であるというべきである。」

しかるに、検察庁において、本件捜査報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因の究明等について、十分な調査ないし捜査を行われれば、記述の事実関係や証拠関係から、「記憶の混同」などという説明に一定の合理性も認められないことが明らかになるはずである。裏を返せば、「記憶の混同」という説明に一定の合理性を認めるようなことがあれば、裁判所が求める十分な調査等が行われなかったことを意味するといわざるを得ない。

そのようなことになれば、検察庁全体が、事件処理における公平性・公正性に深刻な疑問を持たれ、国民だけでなく裁判所からの信頼も失ったまま、回復できないことになる。そのような結果が誰にとっても不幸なものであることは言を俟たない。

   以上により、今一度、十分な調査等の上で相応の対応がなされることを求める意味も込めて、本告発に及ぶ次第である。

以上