「北の山・じろう」時事問題などの日記

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虚偽報告書作成問題、日経記事から窺われる検察の危機的状況 (郷原信郎が斬る) 

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虚偽報告書作成問題、日経記事から窺われる検察の危機的状況 (郷原信郎が斬る) 
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/249.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 6 月 10 日 00:00:17: igsppGRN/E9PQ

虚偽報告書作成問題、日経記事から窺われる検察の危機的状況
http://nobuogohara.wordpress.com/2012/06/09/%e8%99%9a%e5%81%bd%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%81%e6%97%a5%e7%b5%8c%e8%a8%98%e4%ba%8b%e3%81%8b%e3%82%89%e7%aa%ba%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%82%8b%e6%a4%9c%e5%af%9f/

2012年6月9日 郷原信郎が斬る

6月8日の日経朝刊の『「元特捜部長」供述維持を』http://www.nikkei.com/article/DGXNZO42329060Y2A600C1CR8000/?bu=BFBD9496EABAB5E6B39EB8AA9CA49EA183B0E6B4BEA8FD98F995E09E9C87BEA4B6BEA09D9CF9B3E586BB9F9FAAE783BE9BA89DBEE29783A4F9819BA186A69A8481B09C98E583A3AA87BEB5B1B481B798B9A1849BAA849E838B8BA294B3B9BC95AAB79882BD97E6EBA3EB91EAE2B0879CB3B5E7E1B5B8A4A094ABBFBF9DE3949FE2FDA784859BA3BFF9F999B98AB9B08781AA9CE3A3A498F984E3969981BC9BE387A4B483BE80AB8187F99AFDBB9FA0BA90B4B4839EA2A0808AB5A5989C86A38BA3AA959FE69AA8A6EAA4E5E19EE194F994BCE19191A1A7B788B891BDE1A2A7869496FDB4B5B7989DB7BDFDA6A6A4A588A686B88395A893E099FD859EB6E0B7ABE0A5A8BB8395E7819EB0E4B781B181FDB58AB5A6B5BC97A4BD91FDB581BDE296A09E99B59D9CA5A2A285A0B095E2BA87A0BEE091FDB6A193E3939FAA93A5E39588E2A586B8E7A788AB8B90B4E0E3A296FDB482A3ABE6B6F9A8B59C9FA5BAB8E5919A9886FDB7A4ABB59697EF&cg=31
と題する記事の中で、田代検事作成の虚偽捜査報告書問題に関する検察の調査結果について述べている。その中で注目すべきは、これまで、新聞各紙が田代検事の「嫌疑不十分」による不起訴の見通しを報じる記事の中で理由としていた「記憶の混同」という言葉が全く出てこないことだ。

昨年12月の小沢公判で田代検事の証人尋問の際に問題にされたのは、「『ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたことで、堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話した」との記載が、石川議員が隠し撮りした録音記録には全くないことであった。田代検事は、その点の報告書の記載が客観的に虚偽であることを認め、石川氏の勾留中の取調べでのやり取りと「記憶が混同した」と弁解した。当初は、この「記憶の混同」の弁解が信用できるかどうかが問題とされたが、2月の小沢公判での検察官調査の証拠請求却下決定で、裁判所は「記憶の混同が生じたとの説明はにわかに信用できない」と述べて、田代検事の弁解を一蹴した。

しかし、その後、この事件について、市民団体の告発を受けて行われていた虚偽公文書作成罪等による捜査と最高検による調査では、田代検事は「記憶の混同」の弁解を維持し、その弁解が崩せないので、虚偽文書作成の「犯意」が立証できないので「嫌疑不十分」で不起訴にせざるを得ないと、新聞各紙は報道してきた。

ところが、その後、田代検事作成の報告書と取調べの録音記録の現物がネットで公開されたことで、それまで問題にされていたような「局所的な問題」ではなく、報告書の内容全体が、実際の取調べ状況とは全く異なっており、凡そ「記憶の混同」などという弁解が通る余地はないことが明らかになった。 そのことは、私も、様々な場で指摘してきたが、先日、小川前法相の退任会見での「指揮権発言」の中でも、『報告書全体が虚偽であり「記憶の混同」の弁解は到底通らない』との指摘を行っている。

こうした状況の中で、検察当局も、さすがに「記憶の混同」の弁解を崩せないことを理由とする不起訴は無理だと判断し、理由を変更しようとしてることが、今回の日経記事につながったのかもしれない。

日経の記事に書かれているのは、『主任検事が、田代検事に、石川議員とのやり取りを「分かりやすく作成するように」と指示し、田代検事は質問と回答が交互に並ぶ形式で報告書を作成した』『田代検事には報告書が検察審に提出されるとの認識がなかった』ということであり、それらを理由に田代検事の不起訴という結論を導こうとしているように思える」(記事に書かれているのは、最高検の調査結果であるが、告発されている刑事事件の不起訴理由も、その調査結果と同様の事実関係を前提にするものと思われる)。

そこから推測できる不起訴理由は、①田代報告書の記載内容が「一問一答形式」になっているのは主任検事に指示された「書き方」の問題であり、それは実際の取調べのやり取りと同じではないが、書こうとしている趣旨は、実際の取調べと同様の趣旨、②田代検事には、その報告書は部内で使われるだけで、検察審査会に提出されるとの認識がなかったので、虚偽文書の「行使の目的」がない、というところであろう。

しかし、このような理由で犯罪の成立を否定することは困難であろう。

①は、確かに、報告書と実際のやり取りが一字一句同じでなければならないというわけではないという説明にはなっても、報告書の内容と実際の取調べの状況の違いの説明には到底なり得ない。報告書では、「取調べの冒頭」で、田代検事が、被告人の立場にあるので取調べに応じる義務がないことを説明したことになっているが、録音記録によれば、取調べの冒頭は、録音機を持っていないかどうかの確認をしつこく行ない、取調べが拒否できることなど全く告げていない。また、報告書では、田代検事が、「これまで供述してて調書にしたことは間違いないか」と確認したところ、石川氏の方が、従来の供述内容には間違いないが、「小沢先生が私から説明を受けたことを否定しているのに、自分がそれを認める供述をすると小沢先生の説明を否定することになる。」と言って逡巡している様子が記載されているが、実際には、田代検事の側が、「従前の供述を維持していれば、検察審査会の審査員は、小沢氏が絶対権力者だということに疑問を持つので、起訴議決は出ない。」というようなことを言って、供述を維持するよう、石川氏にしつこく働きかけている。

まさに捜査報告書に記載されている取調べの状況そのものが実際の取り調べ状況とは全く違うのであり、①の不起訴理由は到底成り立ちえない。

②についても、検察官名義の捜査報告書の形式からして、田代検事が、報告書は検察部内用のもので裁判の証拠として使われたり、検察審査会に提出されるものではないと認識していたとは考えにくいが(部内だけで使うものであれば、検察官の署名・押印は不要、報告資料としてのペーパーで十分なはず)、仮に、そのような認識であったとしても、そのような形式の文書を作成して上司に提出する行為は「虚偽文書を真実の文書として他人に認識させ,または認識させうる状態におく」という(虚偽公文書の)「行使」に当たることを否定する余地はない。部内にとどまると認識していたとしても、犯罪の成否の問題ではなく、情状の問題に過ぎない。

結局のところ、①、②ののような理由は、犯罪の成立が立証できないという「嫌疑不十分」の理由にはなり得ない。せいぜい、犯罪は認められるが情状面を評価して起訴は不要だとする「起訴猶予」の理由に無理無理持っていく余地があるかも知れないという程度であろう(その場合も、「起訴猶予」に対して、世の中の納得が得られるとは到底思えない。検察審査会で検察の不起訴処分が覆されるのは確実であろう)。

そして、ここへ来て、検察にとっては一層重大な問題となっていると思 われるのは、田代検事の偽証の問題である。

東京地裁の証拠請求却下決定で、「田代検事が公判で供述する説明内容にも、深刻な疑いを生じさせるものと言わざるえ終えない」と述べて、偽証の疑いを強く示唆している。検察当局が田代検事の「記憶の混同」の弁解を維持することにこだわるのは、ここに最大の原因があるように思える。「記憶の混同」の弁解が崩れると、小沢公判での証人尋問で、報告書が虚偽であることを認めた上で「記憶の混同」と説明した田代検事の証言について偽証罪が成立することが否定できなくなってしまう。それは、田代検事の罪状として虚偽公文書作成に偽証が加わることにとどまらない。小沢公判で田代検事がどのように証言するのかについて、検察の組織内で、証人尋問前に検討が行われ、少なくとも、特捜部や東京地検幹部の了承の下に法廷で「記憶の混同」と説明することが了承されたはずだ。それが偽証ということになると、広範囲の検察幹部が偽証について責任を問われることになる。これは、現在の検察組織にとって致命的な事態だ。

日経新聞の記事から窺われるのは、陸山会事件での虚偽報告書作成問題で検察が重大な危機にさらされている現状である。

笠間総長は、この事態をどう打開しようとしているのであろうか。滝実法務大臣は、この事態にどう対処しようとしているのであろうか。


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