「北の山・じろう」時事問題などの日記

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福島第一原発事故 東電が「消滅時効」行使で賠償をチャラに<税金と保険の情報サイト>

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福島第一原発事故 東電が「消滅時効」行使で賠償をチャラに
2012年11月7日 18:00
http://www.tax-hoken.com/news_anRuh1c5WM.html?right
▼全文引用

2014年には賠償請求権に時効
福島第一原発事故による損害の賠償は、事故から1年半を経ても進んでいない。5日には青森で観光業者に対する「風評被害賠償」の説明会が開かれるなど、まだ請求体制すら整っていない中、東京電力は秘かに、2014年に到来する「消滅時効」を待っているようだ。

福島県知事の要請に応えず
福島県の佐藤雄平知事は先月31日、東京電力の広瀬直己社長と会談、同社に対して、民法上の「消滅時効」を行使しないよう、求めた。

福島第一原発事故による被害の賠償は、法的には不法行為による損害の賠償請求にあたる。民法724条に基づき、被害者には賠償を請求する権利が発生するが、正規の手続きをとって請求がなされないまま3年が経過すると、この請求権は「消滅時効」により失われる。

佐藤知事の要請に対して、広瀬社長は消滅時効に対する対応を明言せず、事実上、時効を主張する権利を留保した。

賠償請求の難しさ
東京電力による賠償範囲や金額の提示は、これまで遅々として進んでいない。少しでも賠償額を減らしたい東京電力は、和解の条件にも無理難題を盛り込む。

たとえば、5日に青森県で観光業者を対象に行われた説明会では、賠償金の支払い額を「売り上げ減少分の半分」と定め、さらに申請条件として「他県からの利用が証明できること」とした。

宿帳があるホテルや旅館はまだしも、タクシーや土産物店で、この証明は不可能に近い。さらに損害範囲の特定も難しい。一般に、損害賠償請求における和解では、以降発生した被害については補償しない旨、契約が取り交わされる。

そのため、以降発生が予想される被害の分もある程度盛り込むことになるが、放射線による人体への影響は、今後どのような形で発生するか、容易には予想できない。

解決センターへの申し立てでは止まらない
消滅時効は「損害発生時」を起点に、3年で発生する。3年以内に正規の手続きで請求を行っていれば、時効を停止できるが、注意すべきは、原子力損害賠償紛争解決センターに対する申し立ては、この「正規の手続き」に含まれないことだ。

消滅時効を停止させる「請求」と認められているのは、賠償請求裁判、差押え・仮差押え・仮処分、債権者の承認に限られている。

つまり東京電力の「賠償」に不満があるとして、原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てて判断を待っていると、請求権が消滅することもあり得るのだ。

※外部リンク
第一東京弁護士会 原発相談マニュアル
http://www.ichiben.or.jp/shinsai/qa/qa12.html

◆福島民友
http://www.minyu-net.com/news/news/1101/news1.html

東京電力
http://www.tepco.co.jp/index-j.html



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