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石綿訴訟判決 被害救済へ政治の出番【社説】(12月9日)<北海道新聞>

北海道新聞
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石綿訴訟判決 被害救済へ政治の出番【社説】(12月9日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/425583.html
▼全文引用

 アスベスト(石綿)の危険性を把握しながらも、実効性のある規制措置を怠り、被害を拡大させた―。

 東京地裁は建設現場での石綿による健康被害をめぐる訴訟で、国の不作為責任を初めて認める判決を言い渡した。

 工場と違い現場を転々とし、因果関係を特定しづらい建設作業員への責任を認めた意味は大きい。

 札幌地裁で係争中の同様の訴訟の行方にも影響を与えるだろう。国は判決を真摯(しんし)に受け止め、被害者救済を急ぐべきだ。

 首都圏で働いていた元建設労働者308人が石綿を吸い込み、肺がんや中皮腫になったとして、損害賠償を国と建材メーカー42社に求めていた集団訴訟である。

 注目されるのは国の責任を幅広く認めた点だ。判決で国は1947年から事業者に防じんマスクの備え付けを義務化したが、現場ではほとんど使われなかったと指摘した。

 その上で、危険性を認知した81年以降、マスク着用を罰則付きで事業者に義務化する規制をしていれば、多くの被害を防止できたと判断。粉じん濃度が高い屋内作業をしていた158人への賠償を国に命じた。

 マスクの配備を義務付けても、実際に使われなければ意味がない。末端の作業員まで徹底するには、国が着用義務を課す必要がある。

 国の責任を全面的に否定した今年5月の横浜地裁判決と異なり、実態を重視した判断と言える。

 石綿が建物に広く使われたのは、国が不燃材料などと指定し、使用を促進してきたことが背景にある。石綿を普及させる一方で、必要な対策を講じなかった国の責任は重い。

 原告の高齢化は進み、病状が悪化している人もいる。国は救済を最優先し、解決を進めてほしい。

 ただ、判決が労働安全衛生法の保護対象とならない「一人親方」など個人事業主を賠償から外したのは疑問が残る。作業員と同様に働く実態を見れば、判断は画一的すぎる。

 判決はメーカーへの請求は退けた。どの製品と被害が関係あるか明確でないためとしている。

 しかし、「メーカーが何ら責任を負わなくていいのか」とも述べ、立法府での救済の検討を求めた。その意味をかみしめなければならない。

 現在、労災保険や救済法による補償があるが、金額は十分ではない。国会はメーカーを巻き込んだ新たな救済立法に取り組むべきだ。

 被害は決して過去の問題ではない。今後、大量の石綿を使った高度成長期の建物が解体時期を迎え、作業中に石綿を吸い込む恐れがある。さらに被害が広がらないよう、あらためて防護策の徹底を求めたい。
北海道新聞



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