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厚生労働省、上水発生土400ベクレルなら”園芸用土”へ200ベクレなら”グランド土”再利用要請-都県汚染上水土の保管と再利用の状況は?
2013年4月7日 00:00
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▼全文転載
2013年4月3日、新潟県知事・泉田裕彦氏が厚生労働省が出した「放射性物質を含む浄水発生土の再利用」の通達に対し懸念の申し入れを行った。
厚生労働省では3月13日に「浄水発生土の有効利用における取引先等への用途確認について」として宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、長野県、山梨県、静岡県に通達を出している。
400ベクレル以下であれば”園芸用土”への再利用。
200ベクレル以下であれば”グランド土”への再利用。
上記の通り、放射性セシウム汚染された上水発生土の再利用を行うことを促すためのものである。
これに対し、新潟県知事の泉田裕彦氏が厚生労働省に対し以下の申し入れを行ったのである。
本来、放射性物質に汚染されたものは、IAEAの基本原則に基づき、拡散させることなく、集約管理すべきと考えています。さらに、濃度規制だけでなく、生物濃縮や総量についても配慮すべきものと考えます。
放射性物質の規制を原発事故以前より緩和することについては、各地域の状況を踏まえて判断する必要があり、原子力発電所立地県としては、原発事故前よりも放射性物質の規制が緩和され、原子力発電所構内より、その敷地外での取り扱いが緩くなることを懸念します。
国は、震災以前の基準との明確かつ整合性のある安全基準を示し、丁寧な説明を行った上で、住民のコンセンサスを得るに当たっての経済的・歴史的背景や取組の状況等、地域の事情が異なることに鑑み、各地方自治体の判断を尊重するよう申し入れます。
同知事は400ベクレル以下であれば”園芸用土”として再利用。200ベクレル以下であれば”グラウンド土”として再利用できるとする厚生労働省の考えに異議を唱えたようである。
2012年3月9日に厚生労働省から発表された「浄水発生土の保管及び処理状況」では各都県の浄水発生土の汚染と保管状況は以下のようになっている。
1キログラム当たり8000ベクレル以下100ベクレル超の汚染土が最も多くなっている。
8000ベクレルを超えるものは、再利用できない。国の安全基準に従い処理を行う必要がある。
問題は、8000ベクレル以下100ベクレル超の汚染土である。
この保管量のTOP3の都県をみてみよう。
このレベルの汚染度が再利用の対象となっているのである。
すでに放射性セシウムを含む上水発生土はセメントなどで再利用されている。
新潟県、長野県、静岡県では園芸用、農業用の土としても再利用してきたようだ。
長野県が3,062トン、静岡県が1,309トン、新潟県は717トンだ。
今回申し入れを行っている新潟県であるが、厚生労働省の資料を見る限り、すでに園芸用、農業用の土への転用を行っているようである。
この申し入れには何の意味があったのであろうか?
この3県以外は園芸用に放射性セシウムで汚染された上水発生土を農業土や園芸土には使用していないようである。
外部リンク
新潟県:知事が、放射性物質を含む浄水発生土に関して厚生労働大臣政務官に申し入れをしました。
http://www.pref.niigata.lg.jp/housyanoutaisaku
通知・事務連絡|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/hourei/
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