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原発汚染水:告訴団、福島県警に告発状提出2013年09月03日<毎日新聞>

毎日新聞
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原発汚染水:告訴団、福島県警に告発状提出
毎日新聞 2013年09月03日
11時41分(最終更新 09月03日 12時57分)
http://mainichi.jp/select/news/20130903k0000e040187000c.html

▼全文転載

 

 福島第1原発事故の収束作業に伴う汚染水問題で、福島県民3人が3日、東京電力の広瀬直己社長ら現・旧 幹部32人と法人としての同社について、業務上必要な注意を怠ったため放射性物質を海洋に放出させたなどとして、公害犯罪処罰法違反容疑で福島県警に告発 状を出した。県警は受理するかは「検討する」としている。

 告発したのは、原発事故で放射線被害をもたらしたとして東電の幹部らについて業務上過失致死傷容疑などで検察当局に告訴・告発した福島原発告訴団の武藤類子団長(60)ら。

 告発状によると、地下水に関して政府は事故後に東電に対して地下遮蔽(しゃへい)壁の構築の検討を指示していたが、東電は費用などを理由に2011年6月に中長期的対策とする方針を表明し、対策を先送りし必要な措置を怠ったとしている。

 また汚染水問題では、強度の強い溶接型ではなくボルト留め型タンクを使用。約300トンの汚染水が漏れ、監視体制の不備による発見の遅れが漏水量の増大を招いたとしている。

 原子力規制委員会は、国際評価尺度(INES)に基づく評価をレベル3(重大な異常事象)とした。

 「告訴団」は今回、検察当局ではなく県警に告発した理由を「同じ被災者として被災地で活動してきた姿を見てきた。私たちにより身近な存在で、捜査を期待したい」と明かした。

 武藤団長は「汚染水対策を約2年半怠ってきた。責任を問うべきだ」と訴えた。

 東電広報部は「(刑事告発について)承知しているが、当社からのコメントは差し控えさせていただく」と話した。【三村泰揮、深津誠、猪飼健史】

 【ことば】公害犯罪処罰法

 公害防止のため、工場や事業所からの有害物質の排出など、事業活動に伴って人の健康に害が及ぶ行為への 処罰を定めた法律。水俣病などの公害病の発生を機に、1970年に制定された。故意犯に3年以下の懲役または300万円以下の罰金、過失犯には2年以下の 懲役若しくは禁錮または200万円以下の罰金で、人を死傷させた場合、さらに厳しい罰則となる。

 

 

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