「北の山・じろう」時事問題などの日記

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東日本大震災:福島第1原発事故 東電、賠償時効主張せず 社長、福島知事に明言<毎日新聞

毎日新聞
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東日本大震災:福島第1原発事故 東電、賠償時効主張せず 社長、福島知事に明言
毎日新聞 2013年01月10日 東京夕刊
http://mainichi.jp/feature/20110311/news/20130110dde041040051000c.html
▼全文引用

 東京電力の広瀬直己社長は10日、福島第1原発事故に伴う損害賠償の時効について「(3年間の)消滅時効の権利を主張するつもりはない」と初めて明言した。

 下河辺和彦会長らと同日、福島県庁を訪れ佐藤雄平知事と面会した際、広瀬社長は「全くそういう(消滅時効を主張する)つもりはない。法律の問題もあるが、何らかの形を示したい」と初めて踏み込んだ発言をした。佐藤知事は「完全な賠償の実施をお願いしたい」と求めた。

 民法724条は、不法行為で被害などを知ってから3年以内に損害賠償を請求しないと、時効により権利を失うとされる。この規定は権利関係の迅速な確定を目的に設けられているが、佐藤知事は、東電に対して消滅時効を主張しないよう求めていた。

 面会後、広瀬社長は「社内で対応策を検討中で、近々発表できると思う。裁判で消滅時効の権利を主張するつもりはない」と記者団に語った。

 避難者に対する東電の損害賠償の手続きは大幅に遅れている。避難区域の土地や建物などの「財物賠償」に ついて、東電は昨年7月に国の基準に沿って支払い基準を定めて発表したが、所有者の確認方法などを巡って手続きが難航し、請求のための書類の避難者への発 送さえできていない。

 避難者が請求できるのは、事故から2年以上経過してからになる見通しとなっている。【蓬田正志、泉谷由梨子】

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