「北の山・じろう」時事問題などの日記

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悪質事故に新たな罪、法制審原案 「飲酒」最高懲役15年<東京新聞 TOKYO WEB>

★飲酒運転で犠牲になる方々やご遺族の事を考えるなら、飲酒運転は「犯罪」です。私は、これでも最高刑は、軽すぎると思います。刑法には、「未必の故意」という考え方があります。飲酒運転には、殺人・傷害について何らかの「故意」を認めるべきであると考えます。「殺人罪」として捉えるなら、「最高懲役15年」は、軽すぎると思います。
未必の故意
未必の故意」と「認識ある過失」
法律用語 2001年3月27日 更新
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo12.php
未必の故意 - Yahoo!知恵袋 - Yahoo! JAPAN
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q139669123


東京新聞 TOKYO WEB
トップ >http://www.tokyo-np.co.jp/
悪質事故に新たな罪、法制審原案 「飲酒」最高懲役15年
2013年1月16日 16時53分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013011601001393.html
▼全文引用

 法務省は16日、悪質な交通事故の罰則を強化する法改正原案を法制審議会(法相の諮問機関)の部会に示した。酒や薬物、発作を伴う病気などの影響 で死亡事故を起こした場合、15年以下の懲役とする罪の新設が柱。部会は原案を基に議論を進めるが、反対論もあり、答申にどれだけ反映されるかが焦点とな る。

 原案によると、新たな罪の対象は酒などの影響により「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で起こした人身事故。死亡させた場合は15年以下、負傷は12年以下の懲役とした。

 病気の種類は政令で指定。てんかんで、発作の恐れがあるケースなどが含まれる。
(共同)