「北の山・じろう」時事問題などの日記

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アメリカでの、ある殺人の冤罪(2014年6月)

※どこの国でも「冤罪」は、あるのだなと思いました。

そして、「冤罪」の出来上がる過程も日本と同じです。

このケースでは目撃証言が、唯一の証拠で物的証拠は何もありません。

「冤罪」の被害者が、刑務所の中から真犯人を探し出して無実が証明されたと言うことです。検察官の決めつけと裁判所のズサンな判断が「冤罪」を生み出します。

 

※日本では、菅谷さんの冤罪事件を思い出します。

足利事件 - Wikipedia

この事件では、まだ証拠能力の低かった血液型鑑定が唯一の証拠でした。

被告人の自白に元づいて、目撃者や証拠探しが行われたと記事で読みました。

しかし、目撃者も証拠も見つかりませんでした。

 

そして、既に有罪が確定していた菅谷さんは、何回も再審請求を出します。

ことごとく、却下されました。そして、とうとう再審請求が認められ、無罪が証明されました。

 

菅谷さんの言い分は、「自分は犯人でないから血液型鑑定をやり直して欲しい」というものでした。

 

普通に考えると、どうでしょう??

菅谷さんが真犯人であるなら、何回血液型鑑定をしても同じ結果が出るのではないでしょうか??少なくとも、その可能性が高いと思います。そうであるなら、血液型鑑定のやり直しを再審の根拠にするのは、理屈に合いません。

 

裁判官ではなく、普通の人が普通に考えたなら??

「何かある??」と考えるでしょう。

物的証拠や目撃証言がない以上、事件自体が不明確な部分があります。

自白も裁判の過程で否定しています。

であるなら、唯一の証拠は「血液型鑑定」であることになってしまいます。

再鑑定の結果がどうあれ、信頼度の低い時代の「血液型鑑定」をやり直すくらいのことは、認めるべきだったと思います。

 

早くそうしていれば、菅谷さんの無罪はもっと早く証明されたでしょう。

そして、今もどこかにいる(死亡していなければ)真犯人の逮捕も可能であったかもしれません。事件当時、別の有力容疑者も存在したようです。菅谷さんの有罪ありきで起訴され、裁判が進行してしまったので、別の容疑者の捜査は、打ち切られたのであろうと思います。

 

再審請求を却下し続けた裁判所に、大きな疑問を感じます。

 

近代法の原則の一つに、「疑わしきは、罰せず」とあります。

法と証拠に元づいて裁判をしろ!と言うことです。

似たようなケースは、たくさんあります。

司法関係者も国民も、よく考えるべきでしょう。

起訴されても、裁判中でも被告人は、犯罪者ではありません。

有罪の判決が確定して、犯罪者と言えるのです。

起訴の段階で犯罪者扱いしたり、ひどいときには起訴前に犯罪者扱いします。

あっては、ならないことだと思います。

 

らばQ

「殺人の冤罪で18年ほど刑務所にいたけど、何か聞きたいことある?」想像を絶する海外掲示板のやりとり
2014年06月09日 12:29
http://labaq.com/archives/51827543.html