「北の山・じろう」時事問題などの日記

 ☆今は、無きブログのタイトル☆ 『取り残された福島県民が伝えたいこと』 管理者名 「取り残された福島県民」 当時のURL>http://ameblo.jp/j-wave024/

日本国憲法と自衛隊の関係を、シミジミ考えて見る

日本国憲法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

第二章 戦争の放棄
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

日本国憲法 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95

連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し

1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後に施行された[1]。

 

警察予備隊 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E4%BA%88%E5%82%99%E9%9A%8A

警察予備隊(けいさつよびたい、英語表記:National Police Reserve)は、1950年昭和25年)8月10日GHQポツダム政令の一つである「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)により設置された武装組織。1952年(昭和27年)10月15日保安隊(現在の陸上自衛隊)に改組されて発展的解消した。

 

日本の独立

日本国との平和条約 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84

日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、:Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約

本条約はアメリカ合衆国サンフランシスコ市において署名されたことから、「サンフランシスコ条約」「サンフランシスコ平和条約」「サンフランシスコ講和条約」などともいう。1951年(昭和26年)9月8日全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。

 

つまり、連合国占領政府に現在の日本国憲法を(半ば強引に)押し付けられ、自衛隊の前身である「警察予備隊」も朝鮮戦争の勃発後(多分、無理やり)押し付けられたのですネ?その時点で(日本の独立前に)、すでに矛盾が生じており、これは日本政府の責任ではありません。

 

無理やり解釈するなら、「日本領域(日本の法の及ぶ範囲)の警察行動である。」と言うしかありません。

自衛隊では、軍隊だと「誤解」されます。英訳するとフォース(Self-Defense Forces)になってしまうからです。

警察予備隊発足時の英訳である、「National Police Reserve」と名称を変更します。

「National Police Reserve」の行動は、警察の取り締まり類似行為であり戦争ではありません。何といっても、名前が警察ですからネ?

 

(※そうすると、占領軍政府も「フォース」は気が引けて「National Police Reserve」にしたのですネ?多分??最初から、矛盾しています。)

 

「ただし、日本には軍隊がありませんから軍事行動類似行為も行う場合があります。」と、一応対外的な説明は、「キチン」といたします。(軍事行為的「事象」と言う方が、受けが良いかもしれません。散々、聞かされて来ましたから??)

 

※しかし、思い出してみると??

日中戦争を、日華事変などと言っていましたネ?

やはり、「軍事行動類似行為」と正しく?表現する方が良いかもしれません。

 

これで、(法律的には)大体OK!でしょう。英語名を採用する利点は、「National Police Reserve」ですから、誰がどう言おうと警察に過ぎません。日本語訳は、使用禁止です。「国家警察」では、日本国民から「あらぬ疑い」をかけられるかもしれません。

 

こうすると、憲法との齟齬はほぼ解消されます。

軍事行動類似行為が、戦争ではないか!と非難されたら?

連合国が、このような矛盾した法律を作ったのです!

責任は、連合国政府に問い合わせてください!!

と?開き直るのです。

 

集団的自衛権については?

日本の領域内における集団的警察行動権です!!

と、これも開き直ります。

 

このような法解釈を、無理やりするメリットは、あくまで警察権の行使ですから日本の法律の及ぶ範囲でしか、行動できないところにあります。

 

しかも、憲法との矛盾がありません。

「National Police Reserve」が、軍艦や戦闘機や戦闘用特殊車両(戦車など)を持つのは、おかしくないか?

世の中、物騒ですから国境警備に就く「National Police Reserve」が、これくらいの装備をしても、全然問題ありません。警察力に過ぎませんから。ただし、国境線は「厳格に!」守る必要があります。警察権の行使ですから、越境は「ご法度」です。国境線の向こうに、「賊?」が逃亡してしまえば、諦めるしかありません。その代わり、入ってきた「賊?」は、思いっきり「取り締まる?」のです。

 

※本来は、憲法第9条を現実的な文章に改めるべきでしょう。誰も、自衛権まで否定する人はいないと思います。しかし、憲法改正とか言って「改悪」しそうな人たちもいます。それなら、名称と解釈の変更で対応するのが現実的だと思います。

 

どっちにしたって??これまで、つじつまの合わない解釈論でごまかしてきたのですから。せめて、言葉尻だけでも合憲にして??

(法律違反は、個人的にはキライです)

 

☆いささか?言葉が足りないようなので追記

「法律違反は、個人的にはキライです」と、言いながら自分の意見を表明していない??これは、自分で考えても「何か?足りない」ように思います。

 

反対するなら、自分の考えまたは意見が必要です。

私の個人的な考えは、「追記」です。

何だ?それ??

と思うかもしれません。

 

憲法第9条に、第3項を追加すると言う意味です。

やはり、第二次世界大戦における日本の立場を振り返り、戦後の国民の意思を尊重するなら、憲法第9条はそのまま残すべきだと思います。

 

どうしても文言上の矛盾は、残りますが

第3項として、以下の文章を追加します。

 

日本国憲法第9条 第3項(個人的な案)

本法において、国際法において認められている自衛権を否定するものではない。

 

自衛権は、「個別」も「集団的」も書きません。

解釈の余地を残します。その時代において、必要な解釈をすれば、それでよいと思います。

 

私は、日本の軍隊が国外に行って戦争に参加するのは、基本的に反対です。それも時と場合によると思います。

しかし、一部の意見のように自衛権あるいは自衛隊すら否定する考えには、到底賛成できません。

日本の社会の中において、「警察を否定して廃止します!」と、もしそのような話が出てきたら、どのように考えるでしょう??

 

国内においては、警察です。

国家間においては、外交と軍事力です。

意味は、少し違いますが軍事力を否定することは、国家間における警察権を否定するようなものです。有り得ないと思います。

 

現行の日本国憲法第9条を読むと、「自衛権があるのか??ないのか??」不明です。

自衛権を明記すれば、それで大体足りると思います。そうすれば、国民の賛成も得やすいでしょう。改憲とか自主憲法などと言うから、戦前・戦中の日本を危惧する人々から強烈な反対が来るのです。自衛隊が合法なのか?非合法なのか??分からないような状態は、止めるべきだと思います。