「北の山・じろう」時事問題などの日記

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水俣病:認定訴訟 「認定基準誤り」上告審弁論で原告 来月16日に判決<毎日新聞>

毎日新聞
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水俣病:認定訴訟 「認定基準誤り」上告審弁論で原告 来月16日に判決
毎日新聞 2013年03月16日 東京朝刊
http://mainichi.jp/feature/news/20130316ddm041040037000c.html
▼全文転載


                    

 水俣病未認定患者と遺族が熊本県に水俣病認定を求めた2件の訴訟の上告審弁論が15日、最高裁第3小法 廷(寺田逸郎裁判長)で開かれた。原告側は「水俣病と認めなかった国の認定基準は誤り」と主張。県側は「法律上の認定要件に従えば水俣病とは認定できな い」と反論し、結審した。判決は4月16日と指定された。

                         

 公害健康被害補償法に基づき国が定めた水俣病の認定基準は、感覚障害や運動失調、視野狭さくなど複数症状の組み合わせを要件とする。両訴訟の1、2審は、この要件の是非が主な争点となり、判断が分かれた。

                         

 水俣病関西訴訟の大阪高裁判決(01年)は、家族に認定患者がいるなど一定の条件を満たせば感覚障害だけでも水俣病と認定。04年、最高裁もこれを支持したことから、基準緩和が実質的に容認されたと受け止められたが、その後も国は認定基準を見直していない。来月16日の判決は、行政の水俣病認定に対し、司法がどう審査すべきかについて初の統一判断を示すとみられる。

                         

 2件の訴訟は、熊本県から認定を棄却された2人(うち1人は遺族)が棄却処分取り消しなどを求めて提 訴。77年に77歳で死亡した母親の認定を求めた熊本県水俣市の次男の訴訟は、1審の敗訴に対し2審・福岡高裁が、症状が感覚障害だけの水俣病もあり得る として逆転勝訴とした。一方、大阪府豊中市の女性(今月3日に87歳で死亡、遺族が承継)の訴訟は、1審勝訴に対し2審・大阪高裁が逆転敗訴とした。

                         

 先に弁論した豊中市の原告側は「不合理な認定基準により、救済されるべき患者が排除されている。公健法 に基づく救済に背くもので、司法が代わって救済判断すべきだ」と主張。水俣市の原告側は「認定基準の根拠となった医学論文は一つもない。(水俣病の)公式 確認から57年間の救済制度は誤りだ」と述べた。県側は「国の認定基準は合理性がある。原告を認定すれば、被害者と認められない人も救済することになる」 と主張した。【石川淳一、西貴晴】

                         

 ◇早く私の苦労を終わりにして

                         

 「早く私の苦労を終わりにしてください」。弁論では、77歳で死亡した母チエさんの認定を求め提訴した水俣市の溝口秋生さん(81)が意見を述べた。水俣病の関連訴訟が最高裁の法廷で審理されるのは、04年の関西訴訟以来、約9年ぶり。

                         

 1審・熊本地裁は08年1月、溝口さんに全面敗訴を言い渡した。これに対し、2審・福岡高裁は昨年2月 に逆転勝訴判決。国の認定基準も不十分と批判した。「高裁で、やっと私の言うことを信じてもらえたのだと、街中を胸を張って歩ける気分になった。高裁判決 を変えることは許されない」と力を込めた。

    


                    

 もう1件の訴訟の原告女性は、弁論を前に今月3日、87歳で亡くなった。訴訟を引き継いだ長女(67)は弁論を傍聴後、「母は最後まで水俣病と認定されることを願ってきた。裁判官には訴えが伝わったと思う。早く勝訴を報告したい」と涙ながらに話した。

                         

 閉廷後、弁護団は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見。原告女性の代理人の田中泰雄弁護士は「政府は認定基準を見直さずに水俣病の問題を終わりにしようとしている。最高裁には法と良心に従って勝訴判決を出してもらいたい」と話した。【石川淳一

                         

 ◇国は救済策を継ぎ足し対応

                         

 国が公害健康被害補償法に基づき1977(昭和52)年に示した水俣病認 定基準は「52年判断条件」と呼ばれ、認定患者には原因企業チッソから一時金(1600万~1800万円)などが支払われる。だが、これまでの認定患者は 2973人(1月末現在)にとどまり、患者団体などは「被害実態に比べ認定基準が厳し過ぎる」として、基準変更や正当な補償を求めて裁判を起こす一方、政 治に解決を働きかけてきた。

                         

 それでも国は基準を見直さず、救済策を継ぎ足してきた。95年、当時の村山富市内閣は、基準を満たさない被害者に一時金(260万円)などを支払う救済策をまとめて政治決着を図り、1万人余が対象となった。

                         

 一方、関西訴訟での04年の最高裁判決を受け、認定基準見直しへの期待から、認定申請者が急増。国は09年、基準を満たさない被害者を対象に、水俣病被害者救済特別措置法(特措法)を制定し、感覚障害など一定の症状が確認されれば一時金(210万円)などを支給する仕組みをつくった。申請期限の12年7月までに熊本、鹿児島、新潟3県で計6万5151人が申請し、被害の広がりが改めて示された。【阿部周一】

                         

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 ■ことば

                         

 ◇水俣病

                         

 チッソ水俣工場(熊本県水俣市)の排水にメチル水銀が含まれ、汚染された魚介類を食べた人に起きた神経系の中毒症。1956年に公式に確認され、65年には昭和電工の排水を原因とする新潟水俣病も確認された。日本の「公害の原点」とされる。

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