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第二制御室に5年猶予 原子力規制委 新基準案を提示 <東京新聞 TOKYO WEB>

東京新聞 TOKYO WEB
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第二制御室に5年猶予 原子力規制委 新基準案を提示
2013年4月10日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013041002000227.html
▼全文転載


 原子力規制委員会は十日、原発再稼働の前提となる新しい規制基準案を示した。テロや過酷事故時に通常の制御室とは別に、独立で原発の制御、冷却を 続けられる第二制御室などは、新基準が七月中旬に施行された後、五年以内に整備するよう猶予期間を設けた。一方、津波を防ぐ防潮堤や、大地震の揺れに耐え て作業拠点となる免震施設は完成が再稼働の条件とした。

 これまでより規制は強化されたが、一部の施設に猶予期間を設けた上、性能を満たせば既存施設による代用を認める余地を残した。スタートから骨抜きになる可能性がある。

 規制委は今年二月に新基準の骨子案を公表。七月十八日までの施行に向けて、正式な条文の形の基準案にまとめ直した。

 再稼働の条件とした施設のうち、津波対策では原発ごとに起こり得る最大津波を予測。防潮堤で津波を防ぐとともに、建屋内に水が流れ込まないようにする対策を求める。地震対策では、根拠の弱かった「活断層上にある原発の運転禁止」を明記する。

 また、東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)には、格納容器の破裂を防ぐベント(排気)をする際、放射性物質の放出を最小限にするフィルターの設置を求める。原子炉周辺の重要な配管の多重化といった対策も必要になる。

 一方、猶予期間を設けるのは、第二制御室のほか、停電時に備えた三系統目の直流電源など。いずれも「バックアップ施設」の位置付けで、規制委は「なくても一定の安全性は保たれている」と強調している。

 関西電力大飯原発のような加圧水型軽水炉(PWR)では「格納容器が大きく、BWRより圧力の上昇は緩やか。すぐに内気を放出しなくてもよい」と、ベントのフィルターも猶予の対象にした。

 規制委は七月の正式決定後、電力会社から再稼働の申請を受け付け、事務局に最大三チームを設け、審査に当たる。対策には数百億円の費用と大規模な工事が必要で、実際の再稼働はかなり先になる見込み。

 規制委は十一日から一カ月間、基準案への意見を公募(パブリックコメント)し、七月十八日までに施行する。

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