東横インにNHKが「台数分払え」と訴訟 「未契約分に支払い義務なし」との分析も<税金と保険の情報サイト
※個人契約分が、大分落ち込んだのでしょうか??あれだけ情報隠しに協力していたのですから、当然でしょうが。今だって、NHKが全国ネットで放射能p汚染の深刻さと健康被害の危険性を積極的に報道すれば、国民もすぐに理解すると思います。「NHK」の犯した罪は、きわめて重いと言わざるを得ません。戦時中に戦争遂行した、かつての「国営放送」となんら変わりありません。
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東横インにNHKが「台数分払え」と訴訟 「未契約分に支払い義務なし」との分析も
2012年9月13日 22:00
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▼全文引用
ホテル部屋数分の契約を
受信契約に応じない東横インをNHKが訴えた裁判の第一回口頭弁論が10日、東京地裁(差白井幸夫裁判長)で開かれた。未契約分として5億5210万円の支払いを求められた東横インは「稼働率などホテルの事情を考慮していない」として、争う構えを見せた。
(画像URL)
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交渉途中でNHKが訴訟?
東横インのNHK受信契約については、2006年に会計検査院が問題を指摘した。ホテルなどの事業所について調査した結果、もっとも契約率の高いホテルでは85%となっていたが、もっとも低い東横インでは5%にとどまっていた。
東横インの説明によると、同社設立当初は1つのホテルにつき1契約でよかったが、その後部屋数分の契約を求められたという。
ただ、いきなり全室分ではなく、「客室数の5%程度でどうか」との申し入れがあったため合意したのだとか。今回の訴訟においても、東横イン側は「内容によっては契約に応じる」と回答している。
未契約分に支払い義務はない?
複数のテレビがある事業所について、NHKでは割引契約を提供している。2台目以降の受信料は半額にするというもの。ただ、一口に事業所といっても、ホテルのように膨大な台数が設置された事業所もある。
通常の企業対企業の契約であれば、そういった事情を考慮した契約条件が提示され、お互いの歩み寄りにより契約にいたるのが普通だが、NHKは放送法をたてに、硬直的な姿勢を崩さない。
NHKがよりどころとする放送法第64条1項本文は下記のように定められている。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(放送法第64条1項)
受信契約の締結義務は定めているが、受信料の支払い義務については規定がない。未契約分の受信料を求めた今回の裁判について、支払いを命じる根拠はない、と分析する専門家もいる。
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