「北の山・じろう」時事問題などの日記

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会社ウォッチ 「ブラック企業を何とかして」という悲鳴に耳を塞いでいいのか<J-CASTニュース>

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ブラック企業を何とかして」という悲鳴に耳を塞いでいいのか

2013/4/30 16:30
http://www.j-cast.com/kaisha/2013/04/30174157.html?p=1
▼全文転載


(1)
  先日、自民党が「ブラック企業名の公表」の参院選公約化を目指すと発表し、話題になっている。巷では「ブラック企業の判断基準や線引きはどうするのか」とか「公表する前に摘発しろ」といった意見もあり、実現は容易ではないだろう。

   その一方で、ブラック会社で働く当事者からは「大いに支持する」「何とかしてくれ」という悲痛な声があるのも事実だ。ブラック企業アナリストを名乗る私としては、やはり現実に被害に遭っている人の立場からこの問題を考えてみたい。

「離職率が高ければブラック」とは言えないが

   「社名公表」が難しい理由として、「離職率」や「長時間労働」というくくりだけではブラック企業と認定するのが難しいから、という指摘がある。確かにその通りだ。

   たとえば飲食業界の離職率は高いが、だからといってすべての会社をブラック扱いするのはお門違いだ。経験を積んで独立するため、あえて厳しい 環境を志向している人だっている。公務員や大企業の正社員のように、組織に骨をうずめる姿だけを基準に論じていても意味がない。

   先日東洋経済から発表された「新卒離職率が低い、ホワイト企業トップ300」の同率1位(新卒3年で誰も辞めていない会社)92社のうちの1社に勤めている人が、「へー、ウチの会社入ってたんだ…。内情は超絶ブラックだけどな…」とつぶやいていたことを思い出す。

   また、現法律下では、労使間で「三六協定」を結んでおけば、たとえ月100時間の残業をさせても手続き上は違法にならない。違法でないものを、ブラックというのは難しい。

   問題はむしろ、「ホワイト企業」の陰で違法行為やハラスメントを平気で行う「真性ブラック企業」があとを絶たないことである。実際に悪質な会社があり、そこで働く立場の弱い人が存在していて、それがロクに取り締まられていないという事実に思いを馳せるべきなのだ。

(2)http://www.j-cast.com/kaisha/2013/04/30174157.html?p=2

顧客を騙し、社員を死に追いやる企業が実在する

   残業代を支払う気がまったくない会社があり、違法投棄や偽装表示が常態化している会社がある。卑劣な手口で顧客を騙す会社があり、そんな行為 を社員に強いる会社がある。理不尽な暴言や暴力で社員を追い詰め、死に追いやるところだって実在する。私は直接被害者から話を聴き、そんな会社を目の当た りにしてきた。

   大企業の社員よりも数は確かに少ないが、「この現状を何とかしてくれ」と叫ぶ人たちは、こういう会社で働いている人だったりするのだ。あるいは、表向きはホワイトな有名大企業の中で、ブラック業務に手を染めざるを得ない人もいる。

   「大多数の企業は、別にこれといった法律違反はしていない」という見方が取りこぼしている陰の部分にだって生きた人間がおり、日々働いているのである。

   「社名公表」を実現するとなれば、これまでおろそかにされてきた2点の問題が浮き彫りになることだろう。それは「現行の労働基準法がないがしろにされていること」と、「労働基準監督署が十分に機能していないこと」だ。

   残業代や休日出勤代は、きちんと支払われているだろうか。社員がクビになるのをおそれて、サービス残業を強いられている会社はないだろうか。裁量労働制が脱法的な使われ方をしていないか。「名ばかり管理職」はいないか。

(3)http://www.j-cast.com/kaisha/2013/04/30174157.html?p=3

労基法を守れば会社が潰れる」という言い訳を許すな

   「労基法なんて守ってたら、会社は潰れてしまう」などと公然と言い放つ経営者がいるが、そんな人間は経営から身を引くべきだ。法律を守ろうという気持ちが全くなく開き直りを決め込む会社は、社会が存続を許すべきではない。

   そのような会社を摘発するには、いまの労基署の権限は弱すぎる。ブラック企業の被害を受けた社員が労基署に駆け込んでも、よくて社長に「是正 勧告書」が出される程度。普通なら「社長とよく話し合え」と追い返されるだろう。いずれにせよ、当の社長が無視すればおしまいだ。

   罰金や未払賃金も「カネがないから払えない」で済まされてしまうことさえある。そもそも労基法の罰則を適用するには、証拠を揃えて書類送検する必要があり、手続きのハードルの高さが泣き寝入りの原因にもなっている。

   そもそも労基署の存在意義自体が「訴え出た労働者本人の利益を守る」という役割を担っていない、という実態もある。わが国の労働行政は、高度経済成長の実現と正社員の雇用維持と引き換えに、あまりに長い間違法状態を放置し続けてきたのだ。

   今回の提言を実現しようとすれば、現行の労働行政が問題山積みであることが明らかになるだろう。提言内容については賛否両論あるが、少なくとも「これからいかに改善していくべきか」、という議論を促していく力はあると考えている。(新田龍)

 

新田 龍(にった・りょう)

1976年生まれ。早稲田大学政治経済学部在学中に起業。卒業後、非上場企業に入社し、事業企画担当として株式上場を経験。キャリアコンサルタントに転職し、新卒採用担当等を歴任後、株式会社ヴィベアータ設立。大手企業などへの人事、教育のコンサルティングを行うほか、大学講師としてキャリア教育や就活支援を担当し、就活塾、キャリアスクールも主宰。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo

        

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★ご参考

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会社が残業代を払ってくれない――厚労省が「メール窓口」開設

2011/11/ 1 14:15
http://www.j-cast.com/kaisha/2011/11/01111857.html

▼全文転載

   厚生労働省は2011年11月1日より、ホームページ上に「労働基準関係情報メール窓口」を開設した。自分や知人・家族の職場において、長時間労働や賃金不払残業(いわゆるサービス残業)などの問題があった場合、メールで情報を提供することができる。

   受け付ける内容は、労働基準法労働安全衛生法最低賃金法などに関する問題。具体的には、労働契約や賃金、労働時間、休日休暇、良好な労働環境の確保に関して、会社が違法行為をしているとか、改善を図ってくれないといった内容となる。

氏名は不要。できるだけ詳しい情報を

   メールには「会社(支店・工場等)名」「所在地」「労働基準法等の問題の内容」を明記する必要がある。氏名は不要で、メール送信の秘密は守られる。セキュリティの問題等から、データの添付はできない。

   受け付けたメールは、所轄の労働基準監督署へ情報提供し、監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うことに使われる。情報はできるだけ具体的な内容を寄せて欲しいとのこと。

   サイトには「知っておきたい働くときのルールについて」というパンフレットのデータが掲載されている。「法的に何がどう問題なのか」を的確に情報提供するためにも、いちど目を通して基本的な知識を身につけておいた方がよいだろう。

   なお、メール窓口を通じた情報提供と、最寄りの労働基準監督署への電話相談を併用することはできる。ただし、メールの送信状況や対応の進捗状況について、メールや電話で確認することはできないという。

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